鳴門市議会 > 2013-06-25 >
06月25日-05号

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  1. 鳴門市議会 2013-06-25
    06月25日-05号


    取得元: 鳴門市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    平成25年  6月定例会(第2回)          平成25年 鳴門市議会会議録 (第6号)           平成25年6月25日(会期20日中第20日目)              議 事 日 程 第 5 号 諸般の報告第1 議案第62号 専決処分の承認について(平成24年度鳴門市一般会計補正予算(第6号))   議案第63号 専決処分の承認について(平成24年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算(第2号))   議案第64号 専決処分の承認について(鳴門市税賦課徴収条例の一部改正について)   議案第65号 専決処分の承認について(鳴門市国民健康保険条例の一部改正について)   議案第66号 鳴門市附属機関設置条例の一部改正について   議案第67号 新たに生じた土地の確認について   議案第68号 字の区域の変更について   議案第69号 鳴門市職員諸給与条例の一部改正について   委員長報告  質疑  討論  採決第2 発議第 4号 鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について   発議第 5号 鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について   提案理由説明  質疑  討論  採決第3 決議第 2号 協議等の場の設置について   提案理由説明  質疑  討論  採決第4 決議第 3号 「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議   提案理由説明  質疑  討論  採決第5 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦について   提案理由説明  質疑  討論  採決第6 決議第 4号 言論の自由及び出版物に対する検閲による不当行為などの憲法に規定する権利を侵害する坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員の鳴門市議会での重大な人権侵害に対する抗議の決議   提案理由説明  質疑  討論  採決第7 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について   ────────────────────────────────────            本日の会議に付した事件 諸般の報告日程第1 議案第62号から議案第69号     委員長報告  質疑  討論  採決日程第2 発議第4号、発議第5号     提案理由説明  質疑  討論  採決日程第3 決議第2号     提案理由説明  質疑  討論  採決日程第4 決議第3号     提案理由説明  質疑  討論  採決日程第5 諮問第1号     提案理由説明  質疑  討論  採決日程第6 決議第4号     提案理由説明  質疑  討論  採決日程第7 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について   ────────────────────────────────────            出  席  議  員 (22名)  議長  山  本     秀  君  1番  宅  川  靖  次  君    2番  山  根     巌  君  3番  大  石  美 智 子  君    4番  佐  藤  絹  子  君  5番  谷  崎     徹  君    6番  橋  本  国  勝  君  7番  藤  田  茂  男  君    8番  三  津  良  裕  君  9番  松  浦  富  子  君    10番  東     正  昇  君  11番  上  田  公  司  君    12番  椢  原  幸  告  君  13番  野  田  粋  之  君    14番  宮  崎  光  明  君  15番  坂  東  成  光  君    16番  平  塚  保  二  君  17番  秋  岡  芳  郎  君    18番  川  田  達  司  君  19番  潮  崎  焜  及  君    20番  横  井  茂  樹  君  21番  林     勝  義  君   ────────────────────────────────────            説明のため出席した者  市長      泉   理 彦 君   副市長     平 野 悦 男 君  企業局長    山 内 秀 治 君   政策監     三 木 義 文 君  企画総務部長  佐々木 季 裕 君   市民環境部長  岡 島 睦 郎 君  健康福祉部長福祉事務所長       経済建設部長  谷   重 幸 君          米 里 栄 之 君  企業局次長   近 藤 伸 幸 君   企画総務部理事(政策調整担当)・企業局理事併任                              野 口 泰 助 君  企画総務部危機管理局長          喜 馬 俊 文 君   市民環境部環境局長                              青 木 利 治 君  経済建設部経済局長          黒 川 靖 夫 君  企画総務部   総務課長   天 満 秀 樹 君    財政課長   竹 田 仁 伸 君  教育長     近 藤 芳 夫 君   教育次長    荒 川 雅 範 君  監査委員事務局長森   純 史 君   農業委員会事務局長                              氏 橋 通 泰 君   ────────────────────────────────────              議会事務局職員出席者  事務局長     花補佐 憲 二    次長       田 浦   豊  主査       森 岡 正 則    主査       杢 保 マユミ  書記       川 井 裕 子    書記       生 藤 智 美   ────────────────────────────────────     午前10時   開議 ○議長(山本秀君) これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 まず、去る6月18日、東 正昇君外2名より、協議等の場の設置についての決議案が提出されております。 次に、6月21日に坂東成光君外2名より、「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議案が提出されております。 次に、6月24日に椢原幸告君外1名より、言論の自由及び出版物に対する検閲による不当行為などの憲法に規定する権利を侵害する坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員の鳴門市議会での重大な人権侵害に対する抗議の決議案が提出されております。 次に、市長から、お手元に配付のとおり、追加議案の提出通知がありました。 次に、議会関係会議の概要を御報告申し上げます。 去る6月20日、福岡県北九州市において全国競艇主催地議会協議会第139回役員会及び第121回定期総会が開催されました。平成24年度の事務事業及び競艇事業の現況についての報告に引き続き、平成25年度の重要施策事項及び歳入歳出予算並びに役員の改選について協議を行い、決定してまいりました。 以上が各種会議の概要であります。関係資料はいずれも事務局に保管いたしておりますので、必要に応じてごらんいただきたいと思います。 諸般の報告は以上のとおりであります。 これより本日の日程に入ります。 本日の議事日程は、お手元へ配付の議事日程表のとおりであります。 朗読は省略いたします。    ────────────────────────────────── △日程第1 議案第62号 専決処分の承認について(平成24年度鳴門市一般会計補正予算(第6号))      議案第63号 専決処分の承認について(平成24年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算(第2号))      議案第64号 専決処分の承認について(鳴門市税賦課徴収条例の一部改正について)      議案第65号 専決処分の承認について(鳴門市国民健康保険条例の一部改正について)      議案第66号 鳴門市附属機関設置条例の一部改正について      議案第67号 新たに生じた土地の確認について      議案第68号 字の区域の変更について      議案第69号 鳴門市職員諸給与条例の一部改正について ○議長(山本秀君) 日程第1、議案第62号から議案第69号までの8議案を一括議題といたします。 本件については、それぞれ所管の常任委員会に付託してありますので、この際委員長の報告を求めます。 まず、総務文教委員長より報告を求めます。     〔1番 宅川靖次君登壇〕 ◆1番(宅川靖次君) 総務文教委員長報告を申し上げます。 今期定例会で当委員会に付託されました案件は、議案第64号専決処分の承認について(鳴門市税賦課徴収条例の一部改正について)外議案1件であります。 当委員会は、去る6月17日委員会を開催し、慎重審査をいたしました結果、議案1件については承認、また議案1件については原案のとおり可決すべきと決しました。 以下、審査の概要について御報告申し上げます。 まず、議案第64号専決処分の承認について(鳴門市税賦課徴収条例の一部改正について)であります。 地方税法等の改正に伴い、個人市民税住宅借入金等特別税額控除いわゆる住宅ローン控除の適用期間の延長、納付期限の延長に係る延滞金の特例について、例外期間を設けるなど所要の改正を行うものでありました。 理事者からは、今回の税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、及び社会保障・税一体改革を着実に実施するためのもので所得税の住宅ローン控除の適用期限が4年延長されたことにあわせ、市民税の住宅ローン控除についても同様に延長する。また、延滞金の特例に関する規定について、現在の低金利の状況にあわせ、国税の延滞金の利率が引き下げられたことから、同様の引き下げを行う。また、納付期限の延長に係る延滞金の特例に関する規定について例外期間を定めるとともに、字句及び引用条項の整理を行うとの説明を受けました。 委員からは、市民の方は国の動向については、新聞、テレビ等で把握していると思うが、市としても市民が混乱しないよう十分説明を行ってほしいとの要望がありました。 委員会では、議案第64号について採決の結果、賛成多数で承認すべきと決しました。 次に、議案第69号鳴門市職員諸給与条例の一部改正についてであります。 これは、国からの地方公務員給与削減措置に係る要請を受け、本市においても職員の給与削減措置を実施するため所要の改正を行うものでありました。 理事者からは、冒頭、国の給与削減措置の概要説明があり、国においては平成24年4月から平成26年3月までの2年間給与削減を実施している中、本年1月に地方公共団体に対し、東日本大震災を契機として防災・減災事業を積極的に取り組むとともに、長引く景気の低迷を受け、一層の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課題であり、その課題に迅速かつ的確に対応するため、国家公務員給与削減措置を踏まえ、地方公共団体においても国に準じた必要な措置を講ずるよう要請があった。ことし3月の地方交付税引き下げに係る法改正並びに地方が国に先駆けて行ってきた行政改革に対して配慮していないと言わざるを得ないが、交付税の引き下げに伴う影響が市民サービスに及ぶことがないよう、減額措置を行うこととしたとの説明があり、本市における削減内容については、国家公務員と本市の職員給与ラスパイレス指数の差2%について、本年7月より翌年3月までの9カ月間、現在の給料月額から減額を行うが、管理職手当については現状のまま、また期末勤勉手当については引き下げを見送るとのことでした。 委員からは、地方交付税の減額及び今回の給与削減による財政効果などの質疑があり、理事者からは、地方交付税は1億4,000万円のマイナスと試算するが、今までの行政改革の効果や地域の元気づくり事業費などで1億1,000万円の歳入増が見込まれるため、影響額については約3,000万円のマイナス、また給与削減による効果額については4,300万円程度と考えているとのことでした。 また、委員から、国の減額措置が平成26年3月以降も継続されるような場合の市の対応についての質疑があり、理事者からは、今回の国の手法については問題があるとして、全国市長会等からも要望を上げており、国も地方との協議を行っていく方針で、今後は十分な議論があると考えており、現時点でそういう議論もないので、今回の削減措置は来年3月で終了すると考えているとのことでした。 また、委員から、職員組合との交渉については、今回6回行った上で組合側も納得したということだが、今後とも組合との交渉のプロセスを大事にしてほしいとの要望がありました。 委員会では、議案第69号について採決の結果、賛成多数で原案を了といたしました。 以上が当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本秀君) 次に、生活福祉委員長より報告を求めます。     〔8番 三津良裕君登壇〕 ◆8番(三津良裕君) 生活福祉委員長報告を申し上げます。 今期定例会で当委員会に付託されました案件は、議案第65号専決処分の承認について(鳴門市国民健康保険条例の一部改正について)外議案1件であります。 当委員会は、去る6月18日に委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、議案1件については承認、また議案1件については原案のとおり可決すべきと決しました。 以下、審査の概要について御報告申し上げます。 まず、議案第65号専決処分の承認について(鳴門市国民健康保険条例の一部改正について)でありますが、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成25年2月22日に公布され、国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合について、特定同一世帯所属者に係る特例措置を恒久化するほか、特定世帯に係る世帯別平等割額を最初の5年間は2分の1軽減する現行措置に加え、その後3年間は4分の1軽減する措置を講ずることとするに伴い所要の改正を行ったものであります。 また、平成25年1月25日公布の政令改正では、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業の拠出に要する費用を平成25年度まで基礎賦課総額に含める特例を平成26年度まで延長するに伴い所要の改正を行ったものであり、事務執行上急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでありました。 委員からは、国が保険制度の軽減割合などを決定する前に、事前に地方から国に対して要望を行う必要があるのではないかとの意見があり、理事者からは、機会があるごとにそれぞれの機関を通じて要望していきたいとの回答がありました。 また、後期高齢者医療制度の被保険者数や特定同一世帯、特定世帯数の確認を行い、委員からは、法改正に伴う制度の該当者への啓発や説明をもっとしてほしいとの要望がありました。 委員会では、採決の結果、全会一致で承認すべきと決しました。 次に、議案第66号鳴門市附属機関設置条例の一部改正についてでありますが、予防接種法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、厚生労働大臣予防接種に関する基本的な計画を策定すること、新たにヒブ感染症小児肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症定期予防接種の対象とすること、また定期予防接種等の適正な実施のための措置に関する規則を整備すること等、所要の措置を講ずることなどが改正されたことによる条項の移動に伴い、引用条項の整理を行うものでありました。 委員会では、予防接種法の改正の内容を確認し、全会一致で原案を了といたしました。 以上が当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本秀君) 次に、産業建設委員長より報告を求めます。     〔15番 坂東成光君登壇〕 ◆15番(坂東成光君) 産業建設委員長報告を申し上げます。 今期定例会で当委員会に付託されました案件は、議案第67号新たに生じた土地の確認について外議案1件であります。 当委員会は、去る6月19日に委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、議案2件は原案どおり可決すべきと決しました。 以下、審査の概要について御報告申し上げます。 議案第67号新たに生じた土地の確認について及び議案第68号字の区域の変更についてでありますが、内容が関連するため一括議題といたしました。 本案は、瀬戸漁港区域内における公有水面の埋立工事が竣工したことから、この埋め立てにより新たに生じた土地を本市の区域として確認し、新たに生じた土地の字の区域を変更するものでありました。 委員からは、この工事に係る事業については、今後も継続していく予定があるのかとの質疑があり、理事者からは、この事業については県の広域漁港整備事業により、平成19年度から平成24年度まで行われたものであり、埋立工事に関しては今回で終了しているが、その後別の事業により桟橋の改修を行う予定であるとの説明がありました。 委員会では、採決の結果、2議案とも全会一致で原案を了といたしました。 以上が当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本秀君) 次に、予算決算委員長より報告を求めます。     〔14番 宮崎光明君登壇〕 ◆14番(宮崎光明君) 予算決算委員長報告を申し上げます。 今期定例会で当委員会に付託されました案件は、議案第62号専決処分の承認について(平成24年度鳴門市一般会計補正予算(第6号))外議案2件であります。 当委員会は、6月6日及び6月14日に委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、議案2件については承認すべきと決しました。 以下、審査の概要について御報告申し上げます。 まず、議案第62号専決処分の承認について(平成24年度鳴門市一般会計補正予算(第6号))でありますが、歳入については、地方譲与税、各交付金、地方交付税国庫負担金国庫補助金及び市債の額が確定したため、また歳出については、普通退職者の増加に伴う退職手当の増額、国庫補助金の決定に伴う補助金の増額及び不要となる予備費の減額を行うとともに、剰余額を財政調整基金へ積み立てたことに伴い所要の補正を行ったものであり、事務執行上急を要したことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでありました。 委員からは、ゴルフ場利用交付金616万5,000円の減額理由についての質疑があり、理事者からは、ゴルフ場利用交付金については、鳴門にある2つのゴルフ場等利用人数等に基づき決定されるもので、ゴルフ場の利用者が当初の想定より少なく、県からの交付額が減額となったためとの説明を受けました。 委員会では、採決の結果、全会一致で承認すべきと決しました。 次に、議案第63号専決処分の承認について(平成24年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算(第2号))でありますが、普通退職者の増加による退職手当の増額に伴い所要の補正を行ったものであり、事務執行上急を要したことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものでありました。 委員からは、補正予算5,286万8,000円については、何名分のものなのかとの質疑があり、理事者からは、3名分のものとの説明を受けました。 委員会では、採決の結果、全会一致で承認すべきと決しました。 以上が当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山本秀君) 以上で各常任委員長の報告を終わります。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第62号から議案第65号までの4議案を一括採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも承認であります。 本案はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案は、いずれも承認することに決定いたしました。 次に、議案第66号から議案第68号までの3議案を一括採決いたします。 本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。 本案はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号鳴門市職員諸給与条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 起立多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────── △日程第2 発議第4号 鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について      発議第5号 鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について ○議長(山本秀君) 日程第2、発議第4号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について及び発議第5号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正についての2議案を一括議題といたします。 まず、発議第4号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について提案理由の説明を求めます。     〔12番 椢原幸告君登壇〕 ◆12番(椢原幸告君) それでは、発議第4号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例案の提案理由説明を申し上げます。 議員の定数を定める条例の改正は、現在22名の鳴門市議会議員の定数を4名減らして18名とするものでございます。この改正条例は、次回の一般選挙より施行するものであります。 市民の代表である議員は、人口の動向によりその定数を見直していく必要があります。鳴門市は少子・高齢化が顕著に進行しており、人口減少に歯どめがかからない状況にあります。人口が減少している状況においては、当然議員定数も削減しなければならないと考えます。 鳴門市を取り巻く経済状況は、皆様も御承知のとおり、非常に厳しいものであります。この議員削減により、予算上約3,600万円の経費が削減できるという財政的な効果もあります。人口が減少している中、またこのような厳しい財政状況においては、我々議員もみずから身を削る必要があるのではないでしょうか。 私たちは、これまで市民の皆様の声を伺ってまいりました。市民の皆様からいただきました御意見は、定数は削減すべきである、議員が多過ぎる、また諦めずに頑張れというものでした。 また、先日議員の有志で行ったアンケートでは、定数削減についての回答のうち、4名減という意見が全体の約半数ありました。 こうしたことを受けまして、私たちは私たちがお伺いした市民の皆様の声を反映させるために、改めて4名の議員を削減する条例を提案するものであります。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(山本秀君) 次に、発議第5号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について提案理由の説明を求めます。     〔13番 野田粋之君登壇〕 ◆13番(野田粋之君) 鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。 これは、鳴門市議会議員定数を現行の22名から2名減して20名に改正するものでございます。 私ども議員有志として3度議員定数削減の提案をしてまいりました。その中で、反対理由として、根拠がない、もっと市民の意見を聞くべきとの意見があったことから、市民の方の意識調査、情報収集として市民アンケートを実施をいたしました。鳴門市全世帯の約1割に当たる2,060戸にアンケートを配付し、700人の方から回答をいただきました。そのうち254人の方から具体的な意見がありました。 例えば議員定数を削減することによって年間数千万円の費用が節約できると聞いている。貧しい中から税金を納めている市民の苦しい実態を見て、なぜそれができないのか、当事者には自浄能力がないのかというような意見がございました。 我々は市民の御意見を真摯に受けとめ、アンケート回答700人中、2人以上の定数減を望む方607人、86.7%ということから、議員定数削減がより実現可能と考える現行より2人減の案を提案するものでございます。 議員各位の御賛同をお願いを申し上げます。 ○議長(山本秀君) これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 通告がありますので、順次発言を許可いたします。     〔11番 上田公司君登壇〕 ◆11番(上田公司君) それでは、発議第4号及び発議第5号、それぞれ鳴門市議会の定数を定める条例の一部改正について、反対の立場で討論をしていきたいと思います。 この議員定数に関する議案の提案は、昨年9月に出されて以降、ついに今回で4度目となりました。そして、驚くべきことに、今回はなぜか定数4減と2減の2つとして出されてきました。片や、一つ覚えのように同じ議案を4回も、もう一方は、これではまずいと思ったのか、今回はこれまでのこだわりを捨て2減としてきました。 しかしながら、そんなことは市民からすればどうでもいいことであり、なぜなら、その間市民の生活は依然厳しいままで、私たち議員としては、それらを改善すべく市民の負担の軽減や経済の活性化などの取り組みに関して、市に対して市民の声を市政に反映させ、市民が安心・安全に暮らせるよう懸命に前に進めていかなくてはならないはずのこの時期に、この議案の提案者たちは本来の役割を果たすことなく、市民にほとんどメリットのない同じことを繰り返しております。 そして、その提案理由として、これまで過去3度にわたってひたすら人口減を訴えておりますが、何か取りつかれたかのように同じ理由を言うものの、その理由もただひたすら言いっ放しで、具体的な根拠を示すことすらできないレベル。そして、削減してどうするのか、その具体的な展望やこれまでの検証も全くなく、やりっ放しのほったらかし。さらには、市民がなぜ定数減と言っているのか、その具体的な理由を聞くこともせず、単なる自己満足。言いっ放し、やりっ放し、自己満足、これが議員としてやるべきなのかとあきれるばかりですが、一体誰のためにそこまで必死になっているのか。市民、市民と言いながら、明らかに選挙に向けたパフォーマンスと市民への受け狙い、つまりは自分のためだけとしか思えません。 先ほども言いましたが、市民の生活が本当に厳しい状況であるにもかかわらず、議員としてこんなことばっかりやっていてとても市民に受けるとは私は思えませんし、市民のためになるとも到底思えません。 仮に提案者らが言うように、市民の声を聞いてとか、アンケートをもとにとか、市民の方に頑張れと言われているからというなら、そう言ってくれる市民の方々に話の中でしっかりとした根拠を示し、その上でなぜ議員の定数を減らしたほうがいいと思っているんですかと、たった一言その理由を聞けばいいと思うんですが、聞くとやぶ蛇になるからか、それとも何か聞けない理由があるのか、なぜか聞こうとしない。 私なら、人口減にしろ、その根拠をしっかりと示した上で、なぜそう思うんだろうと単純に疑問に思いますから、市民に確認しますよ。昨年の9月から4回もこれら議案を出しているんですから、その機会は余りあるほどあったでしょう。なぜ聞かないんでしょうか。私が仮に同じ立場であったなら、定数削減の理由をよく市民に聞いて、その市民の不満を解消するようまずは努力しますけど、その理由を聞くこともせずに、市民に言われた、アンケートで市民の意見を聞いたなどと一方的に言って4回も同じような議案を出すのが議員としての役目だと言えるんでしょうか。 そもそもそういったことをすること自体に市民は怒っているんであって、事実私のところへ寄せられる市民の皆さんからの議員を減らせという御意見の中でも、その理由として一番多かったのは、議員の資質のなさや市民はほったらかしで自分のことばっかり考えている議員が多いという指摘でした。だから、議員は要らない、もっと減らせという意見を述べられる市民が多いわけです。 しかしながら、不思議なことに、先ほども言ったとおり、提案者からこういった話が全く出てきません。なぜなんでしょう。 また、これまでにも専門的に精通した講師の意見を無視してまでも制定しようとした議会基本条例や競艇臨時従事員の労使交渉を無視した強引な賃金カット、そのほかにも議長不信任や懲罰動議など、数え切れないばかりの、議会を混乱させ当時議会で多数を占めていたことをいいことに、それら議員が本当に市民を無視したようなやりたい放題であったと今でも私は思っていますし、市民の方からもかなりの同様の苦情が私のところへも寄せられました。 そして、今大石議員の配偶者が代表を務める法人が、市が実施団体であるにもかかわらず補助金交付を受けたことが議員倫理条例に抵触しているおそれありとして議員倫理調査特別委員会、また昨年まで監査委員を務めていた椢原議員が、その任期中に知り得た情報を守秘義務や公正不偏の立場の保持に反して漏えいした疑いがあるとして百条調査特別委員会が設置されるなど、まさに議員の資質と倫理に関してが今問われております。 さらには、私が議員になって以降知る限りでも、市民が見て知ることのできない例えば全員協議会などでも、その資質や倫理観を疑うような発言を平気でする議員もおり、これら議員にとって市民のために果たすべき役割とは一体何なのか、同じ議員として情けない限りです。 まずは、みずからのこれまでの姿勢や言動を反省し、襟を正し、市民のためにどうあるべきかを認識することが今最も求められているべきであり、十分な調査研究もしないまま中途半端な知識をひけらかすのではなく、しっかりとした根拠を示し、それがどう市民のためになるのかを十分説明しながら実現に向けひたすら懸命に努力する。そして、それを市民にしっかりとお知らせし、またそれに関しての意見を聞く。こういった繰り返しでより市民の願いや要望を市政へと反映させることが、最も議員としての役割であると私は思っておりますので、そういったことを無視してただひたすら議員定数だけを何度も、大した根拠もなく出してくることには、全くもって理解できないし、する必要もないと思っております。 それから、アンケートを今回行ったことでいかにも市民の声、意見を聞いたかのように必死になって言ってるようなので、少しこれについて触れておきたいと思いますが、このアンケート、たしか約2,000ほどの市民の方に送付したと言っていたと思いますが、受け取った市民の方は、多分そのほとんどの人が、議会が議会の総意として行っていると勘違いされたんではないでしょうか。もしそうであるとするならば、これはもうそう思われた時点で市民からすれば怪文書となるわけです。 なぜなら、議会が総意として市民の皆さんに送付しているわけでもなく、しかも送られてきた書面には全く議員の氏名どころか、誰が出したのか逆にわからせない状態でわざと送付しているんです。こんなこと議員がする必要がありますか。議員は単なる個人ではありませんよ。しかも議員がみずからを市民に対して明らかにもせず、いかにも議会が出しているかのように勘違いさせるなどということは、決して許されることではありませんし、そしてさらにひどいことに、アンケートの内容のそのほとんどが、三好市議会が以前に行ったときに使用したものと瓜二つと私は聞いております。町に関する環境も財政状況も、特に市議会に関しても、どれもそれぞれに事情が違うにもかかわらず、しかもみずからが誰であるかを明らかにしないのに、その連絡先として議会事務局の電話番号とファクス番号を使っているんです。政策協議会というものが存在するならば、その協議会の電話番号を使うことが本当のはずでしょう。 そして、その結果、このアンケートに対する問い合わせなどの事務処理を議会事務局が時間と労力を要して行わなくてはならないことになるわけです。すなわち税金を使っているわけです。みずからを明かすことなく、そしてみずからの連絡先をも使うことなく、市民に勘違いさせ、また議会事務局を使い、さらにはこれらにかかった費用をまさか市民の税金である政務活動費で賄おうとするならば、市民の皆さんはどう思われるんでしょうか。 私は、議員がこんなやり方で行ったアンケートで得られた結果など、本当の意味での正確な市民の意思を反映したものとは言えないと思います。それでもいかにも市民の意見を聞いたというなら、それは明らかに議員の自分勝手な思い込みであり、それこそ市民に対して失礼です。 以上のことから、この鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正についてはどうあっても賛同することはできませんので、反対の立場で討論をさせていただきました。これで私の反対討論を終わります。     〔17番 秋岡芳郎君登壇〕 ◆17番(秋岡芳郎君) 私は、鳴門市議会の定数を定める条例の一部を改正する条例に賛成する立場で討論いたします。 これは現行の議員定数22名を2名減して20名にするものです。私は、平成24年第3回定例会──9月議会に、定数4人減の条例案を提案いたしました。その後、第4回定例会、平成25年第1回定例会と、3回否決されました。 私は、本当は当然ながら4人減に賛成したいのですが、同じ議会に同じような議案として2名減という条例案を野田議員と提出いたしました。 さて、先日この条例案の提案者である野田議員に寄せられた市民からの郵送による投書を見せていただきました。それは、鳴門市民にとって現在の議員定数は多いと思っている人はほとんどだ。これから少子・高齢化の影響で財政危機を迎える市町村にとって、人件費削減は避けて通れない問題である。議員が先頭に立って改善する必要があるのに、何度も否決されているとは情けない。同じことを何度やっても、今の体制ならば可決することは難しく、4人減案を見直し、2人減で条例案を提出すればどうか、市民は1人でも2人でも減らすことに納得いくと思うということでありました。私も同じようなことをほかの方々から数多く言われました。 そこで、私はこの際、実現不可能な4人減よりは、2人減に賛同し、理解する方々をふやすべきでないかと考えました。 また、先般議員の報酬を約2名分に当たる額をカットいたしました。そして、定数を2名減することで経費の面であわせて4名減するということになると、自分なりに納得し、市民の方に説明できるのではないかと思いました。 また、この11月に実施される予定の鳴門市議会議員選挙に新しく立候補しようと思案されている方に対しても、できるだけ早く議員定数の件は決着すべきでないかと思います。それが我々現職議員の責任と認識いたしております。 以上のようなことから、2人減の条例案に御理解と御賛同をお願い申し上げます。
    ○議長(山本秀君) 以上で通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより発議第4号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ただいまの出席議員数は、議長を除く21人であり、定足数は11人であります。 お諮りいたします。 会議規則第31条及び第74条の規定により、立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     大 石 美智子 君の3人を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     大 石 美智子 君の3人を指名いたします。 投票箱を改めさせます。     〔投票箱点検〕 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔事務局長点呼〕     〔投  票〕 投票漏れはありませんか。     〔「なし」と言う者あり〕 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。 立会人の立ち会いを願います。     〔開  票〕 投票結果を報告いたします。 投票総数 21票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち   白票(賛成) 7票   青票(反対) 14票     宅 川 靖 次 君  反対     山 根   巌 君  反対     大 石 美智子 君  賛成     佐 藤 絹 子 君  反対     谷 崎   徹 君  反対     橋 本 国 勝 君  賛成     藤 田 茂 男 君  賛成     三 津 良 裕 君  賛成     松 浦 富 子 君  反対     東   正 昇 君  反対     上 田 公 司 君  反対     椢 原 幸 告 君  賛成     野 田 粋 之 君  反対     宮 崎 光 明 君  反対     坂 東 成 光 君  反対     平 塚 保 二 君  反対     秋 岡 芳 郎 君  反対     川 田 達 司 君  賛成     潮 崎 焜 及 君  賛成     横 井 茂 樹 君  反対     林   勝 義 君  反対 以上のとおり、賛成が少数であります。 よって本案は、否決されました。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場閉鎖解除〕 議事の都合により小休いたします。     午前10時55分 休憩     午前10時57分 開議 ○議長(山本秀君) 小休前に引き続き会議を開きます。 次に、発議第5号鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ただいま出席議員数は、議長を除く21人であり、定足数は11人であります。 お諮りいたします。 会議規則第31条及び第74条の規定により、立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     大 石 美智子 君の3人を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     大 石 美智子 君の3人を指名いたします。 投票箱を改めさせます。     〔投票箱点検〕 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔事務局長点呼〕     〔投  票〕 投票漏れはありませんか。     〔「なし」と言う者あり〕 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。 立会人の立ち会いを願います。     〔開  票〕 投票結果を報告いたします。 投票総数 21票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち   白票(賛成) 10票   青票(反対) 11票     宅 川 靖 次 君  反対     山 根   巌 君  反対     大 石 美智子 君  賛成     佐 藤 絹 子 君  反対     谷 崎   徹 君  反対     橋 本 国 勝 君  賛成     藤 田 茂 男 君  賛成     三 津 良 裕 君  賛成     松 浦 富 子 君  賛成     東   正 昇 君  反対     上 田 公 司 君  反対     椢 原 幸 告 君  賛成     野 田 粋 之 君  賛成     宮 崎 光 明 君  反対     坂 東 成 光 君  反対     平 塚 保 二 君  反対     秋 岡 芳 郎 君  賛成     川 田 達 司 君  賛成     潮 崎 焜 及 君  賛成     横 井 茂 樹 君  反対     林   勝 義 君  反対 以上のとおり、賛成が少数であります。 よって本案は、否決されました。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場閉鎖解除〕 議事の都合により小休いたします。     午前11時5分 休憩     午前11時7分 開議 ○議長(山本秀君) 小休前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────── △日程第3 決議第2号 協議等の場の設置について ○議長(山本秀君) 日程第3、決議第2号協議等の場の設置についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔10番 東 正昇君登壇〕 ◆10番(東正昇君) それでは、決議第2号協議等の場の設置について、提案理由の説明を申し上げます。 本案は、地方自治法第100条第12項及び鳴門市議会会議規則第159条第2項の規定により、臨時に協議等の場を設置するものであります。 名称は政務活動費等検討協議会とし、目的は、1つに政務活動費に関する調査研究、2つ目に議員の倫理に関する調査研究としております。 構成員は、議員全員にかかわる事案であることから、議員22名とし、招集権者は議長としております。 期間は、調査研究の終了する日までとしております。 それでは、まず協議の場の設置に至った背景等について申し上げます。 我々22名は、市民の負託に応えるべく、それぞれの立場で議会活動や議員活動を行っており、議会の活性化や議会運営の適正化、さらには議会改革への取り組みについて議論を重ねております。 そうした中、私は今市民から、我々議会や議員に求められていることは、大きく言えば次の4点でなかろうかと思っております。1つ目は議員定数の問題、2つ目は議員報酬の問題、3つ目に議員の政務活動費の問題、最後に4つ目に議員の政治倫理の問題であります。 議員定数に関しましては、これまで市議会において任意の協議会を設け検討したこともありましたが、議会全体としてその方向性について意思統一を図るところにまでは至っておりません。 そうした中で、昨年からたびたび議員定数を削減する条例が一部の議員から提案され、議員全体としての十分な議論を尽くさないまま否決、提案が繰り返されております。 そして、今議会にも議員定数4人削減案と2人削減案の2つの議案が出てきております。 定数の4人削減案は、これまで議会で3度も否決されているにもかかわらず、また提案されてきたわけであります。本年11月の市議会議員選挙まであと5カ月を切った時期に、こうした議案を提出するという行動について、私はもう到底理解できるものではありません。 一般的に定数を改正した後、市民に対して、また新たに市議会議員に立候補しようとする人に対して十分な周知期間を置くことが常識となっているのではないでしょうか。我々現職議員の都合や思惑だけで事を進めるべきではないと思っております。 この議員定数については、平成23年の自治法改正により、人口規模に応じて定めてきた上限基準が撤廃され、議会は自主的な判断で議員定数を定めることができるようになっております。このことは人口だけでなく、地域の実情や地域の特性を十分に踏まえた中で定数の議論がなされていかなければならないということであります。 私はこれまでも議員定数を考える根拠として、次のような点を考慮すべきであると主張してまいりました。具体的に申しますと、1点目に、市民の価値観がこのように多様化する中では、さまざまな職業、年齢、性別、地域、所属する組織団体、政治的信条などによる市民の多様な意見を酌み上げることができる人数であるということが1点目であります。 2点目に、鳴門市の地域特性を十分に反映させられる人数であることということであります。特に人口が少ない地域の意見が切り捨てられることなく反映できる人数にしなければならないということであります。 最後に3点目に、議会にある常任委員会で多様な民意を反映した議論が成り立つ適正人数が確保されるということであります。 この3点などが基本的な考え方になると私は思っております。 こうしたことを十分検討し、検証することが基本であり、この定数問題は引き続き議会で議論する必要があると考えており、改選後の新議員で、新しい議員で時間をかけて議論していくことが望ましいと考えるものであります。 次に、議員報酬の問題につきましては、鳴門市報酬等審議会の答申を受け、昨年議会といたしましても議論を重ね、報酬月額の引き下げや期末手当の減額措置を行ったところでございますが、今後においても一般職員の給与の引き下げや消費税導入後の状況を踏まえまして、改めて議員報酬についても市民の理解が得られますように見直しをする必要があると考えております。 このように、議員定数と議員報酬の問題につきましては、残された我々議員の任期の中で責任ある十分な議論を尽くすことはできないと考えておりますが、議員活動に係る政務活動費の問題と議員の政治的倫理の問題につきましては、我々現職の議員が今問題となっている点を検証し、改めるべきものはすぐさま改めるべきであると考え、このたび協議の場を設置し、議会全体で議論をしようと考えたものでございます。 そこでまず、議員活動を行うための政務活動費についてでありますが、現在月額2万5,000円が上限として支給されておりますが、平成13年に制度が制定されて以来同額でございます。その間市全体の中であらゆる経常経費について検証、見直しがなされているところでございますが、この政務活動費自体については、これまで議会内、議員全員で十分な議論をしたことはないと思います。 この政務活動費は、2万5,000円は一旦支給されまして、活動実績に基づき最終的に精算することになっておりますが、その実績状況や他団体の状況を検証した上で検討、見直しをする必要があると考えております。 また、政務活動費は何に使ってもよいということではなく、その使い道については、条例の中で使途基準が定められております。 しかしながら、その具体的な使途の内容について、市民から不信感を持たれないような本来の議員活動にふさわしいものでなければなりません。これまで具体的な使途の細かい内容までは議員全体で議論し、共通認識を図ったことはなく、市民に疑念を持たれないようにするためにも、その適否をきちっと検証し、精査し、必要な手続を踏んで見直しを図りたいと考えております。 次に、議員の政治倫理の問題についてであります。本市におきましてなぜほかの自治体に先駆けて議会倫理条例が制定されたのか思い起こしていただきたいと思います。 平成17年9月に行われました衆議院議員総選挙におきまして、鳴門市議会議員から公職選挙法違反の疑いで7名の議員が逮捕、起訴されました。このことを受け、まず市議会議員の活動について、倫理的規範の遵守を誓う決議を可決するとともに、鳴門市議会は議会解散決議を可決し、自主解散をしたわけであります。そして、出直し選挙を行いまして、私も立候補してこの場に今いるわけでございますが、平成18年に倫理的規範となる鳴門市議会倫理条例が可決されたのであります。 倫理条例の基本理念として、議員は全ての市民の包括的な利益を最優先しなければならないという全体の奉仕者としての理念と、あらゆる個人よりも高い倫理観を有する義務があり、自己の利益に専念してはならないという倫理的かつ道徳的な理念がちゃんと示されております。 また、議員はその権限の行使による市民に対する影響力を鑑みて、公人としての活動を律しなければならないともうたわれております。 私は、このように議会改革の原点であり、議会改革の重要な柱であるのが議会倫理条例であると考えているものでありまして、この倫理条例は議会みずからが制定し、法律以前の問題として、また法律以上に公職である議員はあらゆる個人よりも高い倫理観を持つことを宣言し、その具体的根拠を条例に求めたものであります。 現在この倫理条例に基づき議員倫理調査特別委員会が設置され、調査が進められておりますけれども、この件は個別案件として特別委員会に委ねるとしても、その調査の中で倫理条例の条項内容やその解釈について疑義と申しますか、不十分な点が見えてきております。 議会改革の柱として制定した倫理条例が、形骸化すなわちその設立当時の意義や、内容が失われたり、忘れられたりして形ばかりのものになってはならないということであります。きっちりと機能するためには、再度倫理条例の各条文を見直す必要があり、そのために議員全員で検証、検討するべきであると考えております。 見直しの点につきましては、現在議員倫理調査特別委員会が進行中でありますので、具体的な点については控えておきますが、大まかに言いますと、本来の倫理条例の趣旨が十分機能するための条文の見直しとともに、具体的に何が条例に抵触して何が抵触しないのか、議員間協議をしっかりとしなければならないと考えております。 こうしたことにつきまして、現在の議員倫理調査特別委員会の終了後、引き続きこのたび提案した協議の場でしっかり議論を尽くし、必要に応じて条例の改正や施行規程の見直しを図る必要があると考えた次第でございます。 このたび協議の場で行う議員の政務活動費と議員の政治倫理につきましては、我々議員が残された任期の中で精いっぱい努力し、制度の整備を行っていくことによりその透明性を高め、市民の信頼に応えていく必要があると考えたからであります。 以上で提案理由の説明を終わらせていただきますが、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げたいと思います。 ○議長(山本秀君) これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 ただいまのところ討論の通告はありませんので、討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより決議第2号を採決いたします。 この採決は、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ただいまの出席議員数は、議長を除く21人であり、定足数は11人であります。 お諮りいたします。 会議規則第31条及び第74条の規定により、立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     大 石 美智子 君の3人を指名したいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     大 石 美智子 君の3人を指名いたします。 投票箱を改めさせます。     〔投票箱点検〕 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔事務局長点呼〕     〔投  票〕 投票漏れはありませんか。     〔「なし」と言う者あり〕 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。 立会人の立ち会いを願います。     〔開  票〕 投票結果を報告いたします。 投票総数 21票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち   白票(賛成) 20票   青票(反対) 1票     宅 川 靖 次 君  賛成     山 根   巌 君  賛成     大 石 美智子 君  賛成     佐 藤 絹 子 君  賛成     谷 崎   徹 君  賛成     橋 本 国 勝 君  賛成     藤 田 茂 男 君  賛成     三 津 良 裕 君  賛成     松 浦 富 子 君  賛成     東   正 昇 君  賛成     上 田 公 司 君  賛成     椢 原 幸 告 君  賛成     野 田 粋 之 君  賛成     宮 崎 光 明 君  賛成     坂 東 成 光 君  賛成     平 塚 保 二 君  賛成     秋 岡 芳 郎 君  賛成     川 田 達 司 君  賛成     潮 崎 焜 及 君  反対     横 井 茂 樹 君  賛成     林   勝 義 君  賛成 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場閉鎖解除〕 議事の都合により小休いたします。     午前11時29分 休憩     午前11時31分 開議 ○議長(山本秀君) 小休前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────── △日程第4 決議第3号 「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議 ○議長(山本秀君) 日程第4、決議第3号「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議を議題といたします。 地方自治法第117条の規定、普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、議会の同意があつたときは会議に出席し、発言することができる。以上が自治法第117条の条例文でございます。 この第117条により、大石美智子君、椢原幸告君、潮崎焜及君の退場を求めます。     〔3番 大石美智子君、12番 椢原幸告君、19番 潮崎焜及君除斥〕 提案理由の説明を求めます。     〔15番 坂東成光君登壇〕 ◆15番(坂東成光君) 「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議の提案理由については、この決議の朗読をもってかえさせていただきます。 鳴門市議会会派新政会が発行した新政会広報№3において、市議会の議決において可決された百条調査に関する決議に対し、妨害としか思えません、嫌がらせには絶対屈しませんといった文言が記載されている。 市民の負託を受けた市民の代表たる市議会議員が、議会の議決により設置された特別委員会に関し、このような記事を掲載し、不特定多数の市民に配布する行為は、議会規律を無視し、議会の権限を軽視し、委員会を冒涜するものであり、議会人としてあるまじき行為と言わざるを得ない。 また、鳴門市議会議員椢原幸告君が発行者であるくにはら幸告議会通信№12においては、現在特別委員会で調査中である、前監査委員の服務に関する調査事項に関係して、監査委員事務局が権限もないのに不当に監査の判断に介入した、民主主義を揺るがす極めて重大な不当干渉となる行為をしたという記述があるほか、企業局長が監査委員の判断を恣意的にゆがめようとしたという記述がある。さらに、椢原議員はそうした行為を許すことができず、それこそ公正不偏の態度を保持するために告発をしたと強調している。 しかしながら、今日まで椢原議員が告発したという事実は証明されておらず、事実とは異なる記事を掲載するとともに、監査委員事務局長企業局長をまるで犯罪者扱いするようなビラを市民に配布する行為は、公職にある議員として法を守ることはもちろん、社会的常識にかなう節度を持った行為の範囲から逸脱しており、市民の負託を受けた市民の代表者たる市議会議員の信用と議会の品位を著しく損なうものである。 政治活動の自由は当然尊重されるべきものではあるが、これ以上議会を軽視し、我々議員を冒涜するとともに、個人を誹謗中傷し、市民を欺くような行為を繰り返すことは断じて許しがたいものである。 よって鳴門市議会は、発行者である鳴門市議会会派新政会の代表者である椢原幸告君及び潮崎焜及君、大石美智子君に対し、新政会広報№3及びくにはら幸告議会通信№12の記事の撤回を求めるとともに、議会及び市民に対する謝罪を要求する。 上記のとおり決議する。平成25年6月25日。 ○議長(山本秀君) これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 通告がありますので、順次発言を許可いたします。     〔17番 秋岡芳郎君登壇〕 ◆17番(秋岡芳郎君) 私は、「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議に反対する立場で討論いたします。 まず、私はこの文章を読んでいませんし、その内容に対しどうこうという意見を言うことはいたしません。 この決議そのものの手続と意味に問題があると思います。謝罪と撤回を求めるならば、議会の立場は懲罰動議をするべきであって、対象者が除斥され、いわば欠席裁判のように物言わせずに採決にも参加できず、一方的な裁きをしようとしています。 このようなことはきちんとした議会のルールにのっとった上で行うべきと思います。それは懲罰特別委員会を設置して、公正な調査、審議を経過して結果を求めるべきであって、今回のように議会最終日間近に突然提出し、十分な時間もなく、昨日の全員協議会のみの本人の弁明、説明を求めない質疑によって議員の名誉が決められようとしております。 議会は司法のような裁判する場所ではありません。議員の政治的な行動は法的にも守られており、ましてや言論の自由を論ずるとき、その判断を求める判例は絶対的なものは存在しないし、法廷の場でも難しいことと私は認識いたしております。だからこそ議会の正式なルールである懲罰特別委員会でその設置を見きわめ、採決の場をつくるべきと思います。 また、現在椢原議員に対して関連したことで前監査委員の服務に関していわゆる百条特別委員会で調査、審議をしている途中であります。今このような決議をすることは、百条特別委員会の判断に影響を及ぼすことが懸念されます。少し早計過ぎると思います。 議会人の誇りとルールを重んじる心を第一といたしませんか。このような決議がまかり通れば、どこかの将軍様の国のように、気に入らぬことを言えば糾弾されるようになります。あしたは我が身なのでしょうか。 もう一度申しますが、私はこの広報などの中身のことを問題にしているのではなく、このような決議や議案になっていることが間違っていると思い、反対の意を表します。議員同士でいがみ合うのはもうやめませんか。議員同士の常識と冷静な御判断をお願い申し上げます。     〔1番 宅川靖次君登壇〕 ◆1番(宅川靖次君) 私は、決議第3号「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議に対し賛成の立場で討論いたします。 私は、坂東成光議員が決議で述べているように、このたびの新政会広報№3及びくにはら幸告議会通信№12に記載されている内容及び行動については、鳴門市議会として見逃すことができない問題であると思っております。 我々議員は、常識的判断、常識ある行動を基本として、議員倫理や規範を遵守し、議員活動を行うことを前提に選挙を通じて市民によって選ばれております。私は市民の方から、このビラのことを聞かれ、議員だったら何をしても何を言ってもええんでと、またこんなことする議員は必要ない、定数減らせ、議会と議員に対して厳しい意見をいただき、返す言葉もありませんでした。 公職につく我々議員は、その地位を利用して自己の利益のために行動するのではなく、市民の利益を優先させなければなりません。このたびの議会の決議を軽視した行動や他人を誹謗中傷したり陥れようとする行為はもってのほかであります。こうした議会の信用と品位を汚した行動についての謝罪と撤回を求める決議第3号について賛同する立場であるということを申し上げ賛成討論といたします。議員の常識ある判断のもと賛同を賜りますようお願い申し上げます。     〔13番 野田粋之君登壇〕 ◆13番(野田粋之君) 「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議に反対の立場から討論を申し上げます。 新政会広報についてでありますが、その内容、表現を問題としております。 ところで、我が国日本は自由主義国家でございます。思想、信条の自由や表現の自由が保障されております。表現の自由として憲法第21条第1項は、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障するとあります。 また、憲法第21条第2項により、検閲はこれをしてはならない、通信の秘密はこれを侵してはならないとあります。 さらには、憲法第19条は、思想及び良心の自由はこれを侵してはならないとあります。 要するに、これは全て人権でございます。人権に関する言論の自由、出版の自由などの一切の表現の自由について、言論の府である議会みずからが制限したり批判をしているのでございます。まさしく明治憲法下で行われてきた言論の封鎖ではないでしょうか。言論などの表現の自由に対する政治弾圧でないでしょうか。広報に不満があるのであれば、裁判所に訴えればよいのでございます。 日本国憲法により、表現の自由の一つである出版の自由が保障され、公権力による検閲は禁止されているのですから、地方議会でそのような決議や条例が可決されようとも、憲法第19条による思想・信条の自由により表現する権利を奪うことは事実上不可能でございます。 憲法の解説書には、表現の自由は言論活動により国民が政治的意思決定に関与するという民主政治に資する社会的な価値にあり、とりわけ国民みずからが政治に参加するために不可欠の前提をなす権利としております。 したがって、憲法に規定する人権の一つである表現の自由すら制限しようとするのですから、このような決議があれば鳴門市議会の政治の腐敗につながっていくのが強く予見されます。また、市民からの信用力を失っていくことになります。 また、憲法に関する人権を制限することは、明らかに地方自治の領分をはるかに超えたことでございます。このような議案は地方自治体の範囲を超えていることは明らかなことでありますので、議案としての要件を欠いております。 以上の理由から、「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議に反対をするものでございます。皆様方の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。     〔14番 宮崎光明君登壇〕 ◆14番(宮崎光明君) 私は、「新政会広報」及び「くにはら幸告議会通信」における議会の信用及び品位を損なう記事に関し謝罪と撤回を求める決議に賛成する立場で討論したいと思います。 今先ほど賛成討論の中に、この新政会広報3号と12号、内容を見てないのに反対するというような反対討論がありましたが、それこそおかしな話です。内容を知った上で議論するのが議会であります。それを無視し、討論に参加するという気持ちが私にはわかりかねます。 それから、申し上げときますけど、私もこの中で、先ほど言いました百条委員会、立ち上げました。その提案者です。その私に対して、別に椢原議員に私のことを理解してもらおうとは思っておりませんが、わからないと。宮崎の真意がわからない。 また、この中には、先ほど宅川議員の発言の中にもありましたが、企業局長また監査事務局長、2人に対していわゆる反論もできないのに誹謗中傷、名誉毀損、そういうような内容が書かれておるんです。 この前の百条調査委員会で参考人として監査事務局長企業局長も来ていただいて発言をいただきました。そのときに企業局長は、このことは別の場で取り上げてほしいというような内容のことを発言しておりましたし、監査事務局長は名誉毀損で訴えたいような気持ちがあるという内容のことを話しておりました。いわゆるこれこそ人権無視です。いわゆる議員は議会で反論する場があります。反論するすべを持たない者に対して、自分の都合の悪い、自分の立場が追い込まれたからといって議会通信とか新政会の広報で誹謗中傷、ないことをさもあったかのような、事実があったかのようなことを書いて不特定多数、ほぼ鳴門全戸に配布しているんでしょうね、これは。私の家のほうに来たのは大分前、2カ月ぐらい前です。そして、里浦のほうへ来たのがまだ半月かそれぐらい前です。そういうふうに全地域にまいております。 本当に企業局長や監査事務局長は、その家一軒一軒回って、あれは違うんですよというて回れというんですかね。だから、坂東議員はそういう議会として品位もないことは決議して、謝罪と撤回を求めるというこの決議文を提出しているんです。 先ほど賛成討論で、憲法第21条、第19条出しておられましたが、基本的人権とか出版の自由とかおっしゃっておりました。出版の自由、確かにあります。しかし、事実に基づいたものでなければ出版差しとめ、回収命令、出るんですよ。それを議会の名前を使って議会通信とか議会広報でやってるわけですから、議会としてこれの撤回と回収を求めるのは当然だと思います。そこら辺の違いがちょっと反対者の意見がちょっとわからないので、また後に聞きます。 そういうことで、この通信と広報ビラは、自分の立場を正当化する余りのいわゆる詭弁とうその固まってるような内容になっております。このことを追及するのは当然と思いますので、私はこの決議案に賛成の立場で討論させていただきました。皆さんの御賛同を賜りますようお願いします。 ○議長(山本秀君) 小休いたします。     午前11時54分 休憩     午前11時54分 開議 ○議長(山本秀君) 再開いたします。 一部訂正の申し出がありますので、これを許可いたします。     〔14番 宮崎光明君登壇〕 ◆14番(宮崎光明君) 先ほど間違って反対討論のところを賛成討論と言ったようなんで、それを訂正させていただきます。 ◆10番(東正昇君) 会議規則第52条の規定によりまして、発言の許可を願いたいんですが。 ○議長(山本秀君) 今回の件についての討論の申し出ですか。 ◆10番(東正昇君) そうです。 ○議長(山本秀君) ただいま東議員より、会議規則第52条の規定により、討論の発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。     〔10番 東 正昇君登壇〕 ◆10番(東正昇君) ただいまは通告締め切りも過ぎておりましても、ただいま議長のほうから発言の許可をいただきましてありがとうございます。 ほとんど私もこの件につきましては、やはりしっかりと市民にお伝えせないかんなということで、急遽やはり決議第3号について賛成の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 先ほど反対議員の特に秋岡議員のことにつきましては、もう宮崎議員がおっしゃっていただきましたので、私のほうからあえて申しませんけれども、やはり決議第3号の案件がどういう内容であるか、この議場で記名投票するんですから、そのぐらいの内容は十分承知してやはりこの議場に臨んでいただくというのが議員の責務であります。それだけは冒頭に申し上げときます。 それで、私の意見を今から発言させていただくことにつきましては、新政会3名の方は除斥されておりますので、結構と思います。おっても当然です、正しい判断ができないんですから、あの方3人は。 それでは、新政会広報及びくにはら幸告議会通信について賛成の立場で発言をさせていただきます。 会派新政会が発行した新政会広報№3の内容は、これです。どこに問題があるかというたら、倫理調査特別委員会の設置の提案者及び賛同者と百条調査に関する決議に賛成した議員と反対した議員がほぼ同じメンバーですと。これは妨害としか思えません。私たちはこういった嫌がらせには絶対屈しませんという文章のビラです。 2点目が、くにはら幸告議会通信№12です。これです。多くの問題があるんですが、鳴門市監査事務局長椢原幸告監査委員との会話の記録ちゅうことが載っております。これは前椢原監査委員がボイスレコーダーによる秘密録音、スパイ録音です、これ。スパイ録音した者が自分は正しいですよと言っているんです。ほんで、こういうした行為に対して圧力をかけられたから告発しましたよと、こういうまさしく何か本当のような記事が載っとんです。告発。これ告発ちゅうのは、要するに何のために告発したかというたら、我々が訴えている監査委員の公正不偏の態度を保持するために告発した。告発って、これ告発してないんですよねほんで。告発した、うその証言をして監査事務局長企業局長を犯罪者扱いにするような記事がビラで鳴門市中に配られとんですこれ。 私はこのような2点について、やっぱり自分たちの都合のいいことをピックアップして、あたかもそれが事実であるように、これをやっぱり自分たちの行動を正当化する、この行為については憲法も何もありませんよ。憲法の濫用ですよこれ。 本当にこのたびはこれも全て最後の議案まで記名投票であります。もう本当しっかり、やっぱり先ほどの意見もないように十分調査、精査して投票してください。議員としての責務として。 正しい結果といいますか、最後に抗議文を出されているようですけども、正しい判断ができない結果が出た以上は、私はこれまで以上に自分の政治生命かけまして行動に出ます。市民にちゃんと説明に行きます。 最後に、新政会以外の議員の皆様には、再度お願いを申し上げます。この新政会広報№3とくにはら幸告議会通信、今説明しました12号の中身については、見てないとや言う人で、議会におるんだったらもう投票やめてください。そんな無責任な投票はしないでください。十分に検証してやってみていただきたいと思います。あえて名前はここで出しませんけども、正常な判断ができていた議員までが最近ぶれてきております。非常にこういうことはゆゆしき状況でございます、鳴門市議会は。どうか皆様方の良識ある御判断をお願い申し上げまして私の賛成意見とさせていただきます。 ○議長(山本秀君) 以上で通告による討論及び申し出による討論を終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより決議第3号を採決いたします。 この採決は、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ただいまの出席議員数は、議長を除く18人であり、定足数は10人であります。 お諮りいたします。 会議規則第31条及び第74条の規定により、立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     松 浦 富 子 君の3人を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     松 浦 富 子 君の3人を指名いたします。 投票箱を改めさせます。     〔投票箱点検〕 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔事務局長点呼〕     〔投  票〕 投票漏れはありませんか。     〔「なし」と言う者あり〕 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。 立会人の立ち会いを願います。     〔開  票〕 投票結果を報告いたします。 投票総数 18票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち   白票(賛成) 11票   青票(反対) 7票     宅 川 靖 次 君  賛成     山 根   巌 君  賛成     佐 藤 絹 子 君  賛成     谷 崎   徹 君  賛成     橋 本 国 勝 君  反対     藤 田 茂 男 君  反対     三 津 良 裕 君  反対     松 浦 富 子 君  反対     東   正 昇 君  賛成     上 田 公 司 君  賛成     野 田 粋 之 君  反対     宮 崎 光 明 君  賛成     坂 東 成 光 君  賛成     平 塚 保 二 君  賛成     秋 岡 芳 郎 君  反対     川 田 達 司 君  反対     横 井 茂 樹 君  賛成     林   勝 義 君  賛成 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場閉鎖解除〕 議事の都合により、小休いたします。     午後0時10分 休憩     午後0時11分 開議 ○議長(山本秀君) 再開いたします。    ────────────────────────────────── △日程第5 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について ○議長(山本秀君) 日程第5、諮問第1号人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。     〔市長 泉 理彦君登壇〕 ◎市長(泉理彦君) ただいま上程されました諮問第1号人権擁護委員の推薦につきまして提案理由の御説明を申し上げます。 現在人権擁護委員を務めていただいております佐野裕義さんが、9月30日をもちまして任期満了となりますことから、後任の人権擁護委員の推薦につきまして、徳島地方法務局長から依頼がございました。 そこで、佐野さんにつきましては、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたいと考えまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 佐野さんは、昭和18年生まれの満69歳で、現在北灘町粟田にお住まいでございます。社会福祉活動に積極的に取り組まれ、平成19年から23年までの間、社会福祉法人大麻福祉の町評議員を務められました。また、本市の人権擁護委員として平成19年10月から長きにわたり職務を果たされており、現在鳴門市人権擁護委員会の副会長として、徳島県人権擁護委員協議会では男女共同参画社会推進委員会委員として御活躍されています。去る6月7日には、長年にわたる人権擁護委員活動の功績に対して徳島県人権擁護委員連合会長表彰を受賞されました。このように人格申し分なく、人権擁護委員として適任者であると考えておりますので、議員皆様方の満場一致の御賛同を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(山本秀君) お諮りいたします。 本案については、正規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案は、正規の手続を省略し、直ちに採決することに決しました。 これより諮問第1号を採決いたします。 本案は同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案は、同意されました。 議事の都合により小休いたします。     午後0時14分 休憩     午後3時9分 開議 ○議長(山本秀君) 小休前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────── △日程第6 決議第4号 言論の自由及び出版物に対する検閲による不当行為などの憲法に規定する権利を侵害する坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員の鳴門市議会での重大な人権侵害に対する抗議の決議 ○議長(山本秀君) 日程第6、決議第4号言論の自由及び出版物に対する検閲による不当行為などの憲法に規定する権利を侵害する坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員の鳴門市議会での重大な人権侵害に対する抗議の決議を議題といたします。 地方自治法第117条により、宅川靖次君、東 正昇君、坂東成光君の退場を求めます。     〔1番 宅川靖次君、10番 東 正昇君、15番 坂東成光除斥〕 提案理由の説明を求めます。     〔12番 椢原幸告君登壇〕 ◆12番(椢原幸告君) 決議第4号言論の自由及び出版物に対する検閲による不当行為などの憲法に規定する権利を侵害する坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員の鳴門市議会での重大な人権侵害に対する抗議の決議の提案理由説明を申し上げます。 坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員は、日本国憲法第21条によって「集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。」が、保障されているにもかかわらず議会の表現の自由及び出版の自由を侵害する決議案を提出して、検閲することで言論封鎖をしようと試みている。 また、議員の発行する広報の検閲──国家等の公権力が表現物や言論を検査し、国家等が不都合と判断したものを取り締まる行為をいうをして、明治憲法下で行われていた思想・信条の自由並びに言論の自由、出版物の自由などの表現の自由の権利を奪おうとしている。 出版物の検閲は、憲法第21条第2項によってかたく禁じられているにもかかわらず、このような重大な憲法違反をしようとしている。 このような国民の権利を侵害する行為を許せば、鳴門市議会及び鳴門市の事実を市民に知らせようとする広報の発行を妨害することになり、ひいては鳴門市民の知る権利を脅かすことになる。 日本は自由主義国家であり、憲法第19条及び第21条により、思想・信条の自由や表現の自由が保障されている。よって憲法に規定する国民の基本的人権である集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由を侵害する坂東成光議員、東 正昇議員及び宅川靖次議員の行為は民主主義の敵であり、かつ民主国家の地方議会の議員としての基本的な資質が欠如するものであり、強く抗議するものである。 以上が提案理由説明でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山本秀君) これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありませんので、質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 通告がありますので、順次発言を許可いたします。     〔11番 上田公司君登壇〕 ◆11番(上田公司君) それでは、決議第4号に関して反対の立場で討論をしていきたいと思いますが、まず最初に言っておきたいと思うんですが、この決議案に関しての私の率直な印象としては、この決議案の提案理由等を聞きながらも、余りにも理不尽というか、憲法そのものやその憲法に書かれてある人権侵害、さらには言論の自由、出版物の検閲に関しての解釈自体がそれこそ偏っているなと感じたことです。 そこで、それ以外にいろいろと問題というか、指摘したい部分はいっぱいあるんですが、今回出されている決議案に関して、そこまで言わなくてもいとも簡単に判断ができるというふうに私は認識しておりますので、この決議案に引用されている憲法に関してに限定して主に説明していきたいと思います。 というのも、この決議案にやたらと出てくる憲法、きょうの決議第3号でもやたらと憲法という言葉を一生懸命言ってる議員さんがおいでました。この憲法に関する条文の引用をこの決議第4号でもしていますが、そもそもこの憲法に関して基本的に理解できているんかな、心底勘違いしているんかなと思わざるを得ない表現が多い、そう思っております。 なぜなら、憲法とはそもそも基本的に国民を縛るものではなくて、国家を縛るものなんですね。もっとわかりやすくいうと、憲法を守らなくてはならないのは国民ではなくて国家なんです。それを踏まえてさらにわかりやすくいえば、例えば馬に乗ることを想像してください。乗馬ですね。馬に乗る人が国民です。そして国家は馬です。それから、手綱が憲法です。乗っていると馬は時々言うことを聞かなくなります。それを乗り手である国民が憲法という手綱を使ってその動きをコントロールするわけです。これはあくまで一例ですけども、つまり憲法とは、基本的に国民と国家という関係についてを定めているわけですから、そう考えると議員同士、つまりは対等な個人間について、今回引用されているように、憲法そのものがそれについてどうこうということはないことが簡単にわかります。 ということは、この決議案の提出者である椢原議員及び潮崎議員が3名の議員に対して憲法違反をしていると表現しているこのこと自体が、憲法に関して基本的に十分理解できてないということになります。 このことから、この決議案の中で言論の自由及び出版物に対する検閲の不当行為を3名の議員が行っていると言っていることについても、もう皆さんおわかりのように、憲法ではこの言論の自由や出版物の検閲に関しては、個人間ということでなく、国からの一切の妨害を受けないということを示しているわけですから、これもまたその理解そのものが全く違うということになります。 さらに言えば、この決議案に出てくる人権侵害についても、憲法を持ち出して言っている以上、国家が国民に対して行う人権侵害を指しておりますから、残念ながらそういった間違った理解や認識のもとで人権侵害と言っているわけですから、これも全くピントがずれているとしか言いようがありません。 今回のこの憲法の引用についての理解に関しては、これで十分皆さんわかっていただいたのではと私は思いますが、それを受けて提案者の述べた提案理由、先ほどこういうのもありましたけども、それについて皆さん方で御判断していただけたらと思います。 市民の皆さんにも、どうだったのかというのはしっかりと御判断していただけるものと私は思っております。 そして、最後にもう一つ、しつこいようですが、これまでの私の話を聞いていただいた上で、この決議案の内容がとってもおかしいと感じる最もわかりやすいところがありますので、示しておきたいと思います。 それは、先ほど提案者が読まれましたけども、この決議案の提案理由説明の最後に書かれてある文ですが、読んでみますと、よって憲法に規定する国民の基本的な人権である集会、結社及び言論、出版、その他の一切の表現の自由を侵害する3人の議員の行為はという部分があります。従前のとおり、ここの憲法で言う侵害を行う者は国家、国であり、3人の議員ではありませんので、これは全くもって的外れであり、そしてその的外れな理由により、3人の議員に対して民主主義の敵であり、かつ民主国家の地方議会の議員としての基本的な資質が欠如する者と言っているわけですから、これはもう明らかに憲法を、基本的な部分でさえ理解できていないにもかかわらず、無理やり3人の議員を根拠なく非難しているだけであって、逆にこの3人の議員に対して失礼というか、本来ならその大きな勘違いを反省し、おわびをしなくてはならないのではと私は思います。 もちろんこの憲法の引用を根本的に履き違えたこんな的外れな大きな勘違いによって出されたこの決議に賛成するということは、その賛成した議員は市民から憲法に対して基本的な理解さえできないと、まさにその資質を疑われかねない、そういうことになるのではと私は思います。 さらに、午前中に決議第3号、これが出された要因となった決議、これは議会の判断で可決されました。それを否定するかのような、議会の判断を否定するかのようなこんな議案自体を出すこと自体が私はどうかな、いかがなものかなと心底思います。 この採決は記名投票です。どの議員が賛成してどの議員が反対するかは、市民の皆さんにはぜひ見ていただきたいと思います。憲法を理解している議員が誰で、理解していない議員が誰、その上でこの憲法をしっかりと理解しないまま3人の議員に対して失礼なこんな議案を出している、それに賛同する者も誰かということをぜひ知っていただきたいと思います。 以上、私の討論を終わります。     〔16番 平塚保二君登壇〕 ◆16番(平塚保二君) 私は、決議第4号に対する言論の自由及び出版物に対する検閲による不当行為など憲法に規定する権利の侵害等について出されております内容についての抗議、今回提出されております抗議文について反対討論を行います。 内容等について、本当に不可解なものであり、違った立場の意見から申し述べさせていただきます。 この内容を要約しますと、日本国憲法第21条や明治憲法下で行われたと言われております。憲法第19条並びに言論の自由、出版物の自由の権利を述べられております。このことに対して午前中、宮崎議員、東議員、そして先ほどは上田議員も申し述べておりますので、私のほうは省略をさせていただきます。 提案者が述べられております日本国は自由主義国家、民主主義国家であります。我々戦後生まれの者にとっては、本当に自由主義、民主主義社会のあり方を十二分に検証がなされるべきだと考えております。 私は、今回決議されております椢原議員、そして賛成者である潮崎議員には、こういった内容を明記しており、我々があたかも民主主義を否定や妨害をしている内容との意見には、ここで全く違いますと再度申し上げて皆さんに御意見を諮りたいと考えております。 我々も申し入れ書や会報は根拠や信念に基づいて行っております。決議が出され云々と言われておりますことは非常に心外であります。そして、今回の決議第4号には重ねて私の意見としては否定をするものであります。 こういった理由説明の中で私は反対討論とさせていただきます。よろしく御審議のほど、議員の皆さんには重ねてお願いをいたします。 終わります。     〔14番 宮崎光明君登壇〕 ◆14番(宮崎光明君) 決議第4号について反対の立場で私の意見、所見を述べることで反対討論をいたしたいと思います。 まず最初に、先ほど1番に登壇した上田議員が憲法のことを詳しく述べました。私3人目の反対討論ですけど、賛成討論が誰もいないというような議案初めてです。それほど矛盾した議案だとまず申し上げておきます。 それと、決議案の提出者である椢原議員は、憲法第19条の思想・信条の自由及び憲法第21条の表現の自由を持ち出しています。 まず、憲法第19条、これも上田議員も説明されていましたが、明治の憲法下の反省に当たって、国家が特定の思想や良心といった内心の自由を侵害してはならないことを規定しているものであります。このことを持ち出して抗議文の理由にすることは、全く論外のことであります。本当に事実を歪曲するものであります。 次に、憲法第21条は言論、出版などの表現の自由のことを書いておりますが、表現の自由の保障があるといって何を言っても、何を書いても自由というものではありません。これは常識であります。わかりやすく言えば、出版社が不適切な表現を行ったり、事実に基づかず誹謗中傷したり、名誉を毀損するような行為を行った場合は、どのようなことが起こっていますか。裁判所で出版物の差しとめが行われたり、出版社みずからが謝罪をしたり、こうした光景は数多くあります。これはどういうことでしょう。表現の自由の名のもとに他人の人権や権利侵害を侵した場合には、表現の自由が制限されるということであります。 椢原議員は憲法に詳しいようなので、憲法第12条は当然御存じだろうと思いますが、私の知る範囲で言っておきます。この憲法第12条は、憲法が保障する権利を保持するために必要な国民の責務をうたっております。条文はこうであります。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとなっております。 これもわかりやすく言うと、国民に保障されている自由と権利を濫用してはいけません。他人の人権や権利を不当に侵害してはいけません。そうした場合は、自由と権利は保障されませんということなんです。 椢原議員は、あなた自身がつくったビラで事実行為をゆがめ、他人を誹謗中傷し、他人の人権を無視した行動と言動を行っているにもかかわらず、それを覆い隠すために的を射ない憲法の表現の自由を持ち出し、真実をはぐらかそうとしているとしか思えない抗議文であります。 また、誤った民主主義、民主国家の話を持ち出しております。民主主義というのは、自分の権利だけを主張するのでなく、憲法第12条の他人の権利、公共の福祉を尊重して初めて民主主義、民主国家が成り立つものであります。 椢原議員は抗議文の中で、坂東議員外2名の議員に対し、民主主義の敵であり、民主国家の地方議会の議員としての基本的資質が欠如しているとまで言い、さらに出版物の検閲をし、重大な憲法違反をしようとしているとも言っております。 検閲とは、先ほど上田議員も言ってましたけど、国家や行政機関が行う行為であることを知っているにもかかわらず、このような言葉を持ち出しはぐらかそうとしているんです。このことは言語道断であり、民主主義を基本とする議会議員にふさわしくないのは椢原議員、あなたのほうですよ。はっきり言っときます。 こうしたことから、根拠もなく誤った憲法解釈に基づくこのたびの抗議文については、議論の余地もない論外の行為であると申し上げ反対討論といたしたいと思います。 議員各位においては、十分考えられて、反対の立場を表明してください。よろしくお願いします。 ○議長(山本秀君) 以上で通告による討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより決議第4号を採決いたします。 この採決は、記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ただいまの出席議員数は、議長を除く18人であり、定足数は10人であります。 お諮りいたします。 会議規則第31条及び第74条の規定により、立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     松 浦 富 子 君の3人を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって立会人に     山 根   巌 君     橋 本 国 勝 君     松 浦 富 子 君の3人を指名いたします。 投票箱を改めさせます。     〔投票箱点検〕 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。     〔事務局長点呼〕     〔投  票〕 投票漏れはありませんか。     〔「なし」と言う者あり〕 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。 立会人の立ち会いを願います。     〔開  票〕 ただいまの投票結果を報告いたします。 投票総数 18票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち   白票(賛成) 10票   青票(反対) 8票     山 根   巌 君  反対     大 石 美智子 君  賛成     佐 藤 絹 子 君  反対     谷 崎   徹 君  反対     橋 本 国 勝 君  賛成     藤 田 茂 男 君  賛成     三 津 良 裕 君  賛成     松 浦 富 子 君  賛成     上 田 公 司 君  反対     椢 原 幸 告 君  賛成     野 田 粋 之 君  賛成     宮 崎 光 明 君  反対     平 塚 保 二 君  反対     秋 岡 芳 郎 君  賛成     川 田 達 司 君  賛成     潮 崎 焜 及 君  賛成     横 井 茂 樹 君  反対     林   勝 義 君  反対 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって本案は、原案のとおり可決されました。 議場の閉鎖を解きます。     〔議場閉鎖解除〕    ────────────────────────────────── △日程第7 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について ○議長(山本秀君) 日程第7、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 本件については、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。 各常任委員長及び議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 御異議なしと認めます。 よって本件については、閉会中の継続調査に付することに決しました。 以上をもって今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 市長から御挨拶があります。     〔市長 泉 理彦君登壇〕 ◎市長(泉理彦君) 第2回定例会の閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 議員各位におかれましては、去る6月6日から本日までの20日間にわたりまして終始熱心に御審議を賜り、まことにありがとうございました。 また、提出いたしました各議案につきましては、全て原案どおり可決いただき、重ねて厚くお礼を申し上げる次第でございます。 一般質問及び委員会審議を通じまして皆様方から賜りました御意見、御提言につきましては、これを真摯に受けとめ、今後の市政運営に生かしてまいる所存であります。どうか今後におきましても御指導、御助言を賜りますようお願いを申し上げます。 さて、先日西日本に接近いたしました台風4号は、上陸前に温帯低気圧となりましたが、西日本におきましては、大雨による土砂崩れなどの被害がありました。本市におきましては、幸いにも大雨も降らず、大きな影響はありませんでした。今後、夏から秋に向けて台風シーズンを迎えることになりますが、災害の未然防止と迅速な対応に努めてまいります。 委員会でも報告させていただきましたが、なるとソフトノミックスパークのA-2区画及びB-3区画へ企業が進出することになり、全ての区画に企業が進出することとなりました。今後も企業誘致を推進するとともに、エコノミックガーデニングの手法を用いて地域経済を支える中小企業が成長しやすい環境づくりに向けた取り組みを推進し、鳴門市の雇用の場を確保してまいりたいと考えております。 さて、これから本格的な夏に向けて、鳴門市では6月11日より開催しておりますアニメNARUTOとコラボレーションをしたスタンプラリーを皮切りに、市民の皆様はもとより、市外及び県外の方が参加される大道銀天街納涼市、納涼花火大会、鳴門市阿波おどり等が開催されます。 また、本年度は納涼花火大会、鳴門市阿波おどり開催期間を含む8月6日から11日のお昼には、ボートレース鳴門におきまして全国発売のGⅠレース第27回女子王座決定戦が開催されることになり、一日中本市で興奮と感動を味わうことができます。 担当課はもとより、職員一丸となりまして情報発信に努めているところでありますので、議員皆様もぜひお力添えをいただければと思います。 最後になりましたが、議員皆様方におかれましては、御健康に十分御留意の上、ますます御活躍されますよう御祈念を申し上げまして閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。     〔議長 山本 秀君登壇〕 ○議長(山本秀君) 第2回定例会の閉会に当たりまして、一言議長としての挨拶をさせていただきたいと存じます。 今定例会上程されました理事者提案8議案また諮問1件、全て議了することができました。 また、今定例会におきましては、議員発議2件ございました。この件につきましても議了することができました。 ただ、今回の決議第3号、この可決したことに対し、この決議第4号がまたこれも可決しました。自治法上では想定し得てないような状況が結果なされました。今後こういったことがないことを切に希望するものでございます。 いずれにしましても、このたびの鳴門市議会の今第2回定例会におきましては、まさに議会の役割また議会の規律、そして議員の倫理、さらには議員のモラル、こういったことがまさに問われ、そのことが議員間で積極的に議論なされたものと思っております。このたびのこの議論が今後の議会また市勢発展にプラスの要因に働くことを切望するものでございます。 地方自治法の議会の権限は、自治法の第96条から100条に定められております。また、鳴門市の自治基本条例には、議会の責務として、改めて申し上げますが、第10条第2項、議会は市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する権能を果たさなければなりません。また、第11条議員の責務のことにつきましては、第2項で議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たすよう努めなければなりません。こういった私ども鳴門市の自治基本条例にもうたわれているとおりでございます。 どうか皆様方、議会の議員各位また理事者の皆様におかれましても、憲法、自治法そして鳴門市の条例、会議規則を今後とも遵守していただき、鳴門市勢がますます発展されることに皆様の御尽力を賜りますことを、また努力されますことを切に要望いたしまして閉会の挨拶とさせていただきます。 本日は長時間にわたり大変にお疲れさまでございました。 また、最後になりますが、マスコミ関係者の皆様には、議会での真実の内容を伝えていただきたいと存じます。 以上です。     〔議長 議長席に着く〕 ○議長(山本秀君) これをもちまして平成25年第2回定例会を閉会いたします。     午後3時47分 閉会    ──────────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定による署名者  鳴門市議会 議 長  鳴門市議会副議長  会議録署名 議 員  会議録署名 議 員...